ほっしゃんぶろぐ

社会保険労務士の勉強用ブログです

勉強5日目

会社を設立したら行うこと(労働保険成立・労災保険加入)

1・労働保険の成立

会社を設立し従業員を雇ったら、まずは事業所所在地管轄の労働基準監督署へ適用事業報告を提出します。同時に、労働保険の保険関係成立届を提出します。

 

2・労災保険の加入、労働保険料の納付

労災保険労働者災害補償保険)は、労働者が業務上又は通勤途中に災害にあった場合に補償をを受けられる制度です。労働者を一人でも雇い入れている会社は、原則として雇入れの日から労災保険に加入することとなります。管轄の労働基準監督署へ保険関係成立届と同時に労働保険概算保険料申告書を提出します。

 労災保険に加入すると労災保険料(概算)を納める必要があります。労災保険料の金額は毎年4月1日から翌3月31日までに支払われるであろう給与総額を元に計算して、概算額を先払いします。翌年の再計算(年度更新)によって多く支払っていることが分かれば還付、少なく支払っていれば追納するというシステムです。

 

3・労働保険番号、継続事業一括届について

保険関係成立届を提出すると、事業場単位で労働保険番号が発行されます。この番号は、後の雇用保険加入に必要になります。

 

労災保険は事業場単位で成立させる必要があります。ですが、支店で人事・経理などの管理統括業務をしていない場合は、本社に労働保険番号を一括して登録することができます。まず、支店の所在地管轄の労働基準監督署へ保険関係成立届を提出し、労働保険番号を発行します。次に、本社所在地管轄の労働基準監督署へ、継続事業一括届を提出し、本社一括の労働保険番号とします。ただし、継続一括の承認には以下の要件に当てはまることが必要です。

 ① 本店を支店の事業主が同一であること

 ② 本店と支店の事業の種類が同じであること

 ③ それぞれの事業が継続事業であり、労災保険が成立していること

 ④ それぞれの事業の労災保険料率が同じであること

 ⑤ 本社において、支店の労働者数、賃金の明細が把握できること