ほっしゃんぶろぐ

社会保険労務士の勉強用ブログです

勉強2日目

労働保険とは

労働保険とは、労災保険雇用保険を総称したものであり、労働保険の加入は義務であり、従業員が1人でもいれば加入しなければなりません。

但し、労働者が常時5人未満の個人経営の事業では、労働保険に加入するかしないかを選択することができます

また、建築業の場合、元請け事業者がまとめて労災保険を成立させるため、下請け建築業者は個々に労災保険に加入しなくていいですが、雇用保険のみ加入する必要があります。

 

労働保険の加入条件

加入条件は労災保険雇用保険とで異なります。

労災保険は正社員・パートタイマー・嘱託社員などの名称や働く時間などは関係なく、その事業で働く労働者全員が加入することになります。

雇用保険は、原則として31日以上働く見込みがある・週の労働時間が20時間以上働く労働者が加入します。

 

また、雇用保険の対象とならない人は以下の通りです。

① 1週間の所定労働時間が20時間未満

  (日雇労働被保険者に該当する者を除く)

② 継続して31日以上雇用されることが見込まれない者

③ 短時間労働者であって季節的に雇用される者

④ 4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者

⑤ 学生(夜間学校の学生を除く)

⑥ その他、公務員、船員保険加入者など

 

保険料について

労災保険料は、全額会社負担です。料率は業種別に細かく分かれています。雇用保険料は、会社と労働者双方が負担しますが、労働者より会社負担のほうが保険料の割合は多いです。

労働保険は事業所単位で加入するので、新たに支店を設立した場合にも支店ごとに適用事業成立届が必要になりますが、給与計算や管理統括を本社で一括している場合、労働保険継続事業一括申請書を本社所在地の管轄の労働基準監督署に提出することで、本社の労働保険と一括して加入することができます。