ほっしゃんぶろぐ

社会保険労務士の勉強用ブログです

ブログ始めました & 勉強1日目

ブログをやっている人に勧められて始めてみました。

 

社労士事務所で働いているのですが、

社会保険労務士の資格を取るための勉強を今までやってこなかったので、

今日から勉強したことをブログに書き起こし

覚えたことの整理ができたらと思っています。

 

新卒から7年ほど人事総務課に所属しており、現在は社労士事務所で

事務員として働いているので実務にはそこそこ自信がありますが、

基本・法律知識が皆無なので、そこを中心的に勉強していきたいと考えています。

 

日記とか苦手なので続けられるかどうかわかりませんが、

できるところまでやってみようと思います。

 

 

労働法とは

労働法という法律はありません。

労働法とは労働者を守るための法律の総体です。

労働基準法労働組合法・労働関係調整法・労働契約法・最低賃金法・男女雇用機会均等法労働者災害補償保険法・雇用保険法障害者雇用促進法労働安全衛生法・パートタイム労働法などをまとめて労働法といいます。

 

その中でも労働基準法について詳しく学んでいきます。

 

労働基準法の理念は、労働者が人たるに値する生活を営むための労働条件の基準を定めることにあります。

労働法ができるまでは、民法によって労使間の問題を処理していましたが、

民法には「契約の自由という原理」があるので、企業側と労働者側での契約は自由であり、発言力の弱い労働者にとっては不利な労働契約が結ばれていましたが、

労働基準法民法の原理を修正し、労働者を保護するものとして制定されました。

労働法に規定されていないものは民法が適用されますが、労働基準法民法で結論が異なる場合は、労働法が優先されます。

 

労働基準法の罰則について 

 労働基準法は労働者が働くにあたり、最低基準を定めた法律です。

労働基準法を無視した労働契約を労働者と定めた場合、その部分は無効となり、労働基準法が定めた条件が適用されます。

違反行為によって様々ですが、最高刑は懲役10年又は300万円以下の罰金です。

労働基準監督署対策相談室のHPに罰則について詳しく掲載されています)

 

労働基準法に違反すると、違反を行った者(パワハラをした社員など)だけではなく、会社にも罰則が科せられますが、労働基準法違反防止の措置をしている場合には、罰則は会社には科せられません。

 

違反行為の種類は様々で、人事労務の仕事をしている人であれば一度は行ったことのある就業規則や労使協定書類の提出・休憩時間や有休に関してなど、細かく定められています。

 

労働基準法は最低限のルールなので、人材を確保するために労働基準法よりも手厚い労働条件を付けることは問題にはなりません。

人材不足の会社はこの手厚い労働条件が重要になってきます。