ほっしゃんぶろぐ

社会保険労務士の勉強用ブログです

勉強4日目

労働基準法の適用範囲

労働基準法は、労働者であれば、正社員、アルバイト、嘱託社員など、名称にかかわらず、強制的に適用されます。労働者が学生、外国人であっても同様です。

 

労働基準法が適用されないのは、同居の親族のみを使用する事業所及び家事使用人(家政婦)です。

家政婦に労働基準法が適用されないのは、個人が直接家政婦を雇入れている場合のみであり、家政婦派遣会社で働いている家政婦には労働者として労働基準法適用があります。

また、国家公務員及び船員については、労働基準法の一部又は全部を適用しないことになっております。

 

労働基準法の概要について

  1. 労働契約に関する規定 契約期間、労働条件の明示、賠償予定の禁止など 
  2. 解雇・退職に関する規定 解雇制限、解雇予告
  3. 賃金に関する規定 賃金支払いの5原則、休業手当、最低賃金
  4. 労働時間・休憩・休日に関する規定 労働時間・休憩時間の長さ、休日の付与日数
  5. 時間外労働及び休日労働年次有給休暇に関する規定 割増賃金、三六協定、みなし労働時間制
  6. 年少者の保護に関する規定 最低就業年齢、年少者の労働制限
  7. 女性の保護に関する規定 妊産婦等への保護
  8. 就業規則に関する規定 就業規則の要件

 

労働者の定義について

労働者の定義は法律によって違いがあります。例えば労働基準法では、労働者とは「職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者」となっています。この労働者の範囲は広く、パート、嘱託社員はもちろん、不法就労の外国人であろうと、上記に当てはまれば労働基準法の保護の対象となります。また、労働組合法では失業者も労働者に含まれます。

 

 

業務委託契約で働く個人事業主は労働者に当たらない

業務委託契約者は労働者ではないので、労働基準法の適用を受けません。業務委託契約者は労働者ではないので、支払われる賃金は報酬ではないことを証明できなくてはいけません。また、業務委託契約者は、仕事をするかどうかの決定権を持ち、会社から支持を受けず、出勤時間や出勤場所も自由であるなどの判断基準があります。

勤務実態が労働者に該当する場合は、労働基準法の適用を受けます。

 

労働基準監督署について

労働基準監督署の仕事は、労災事故が起こった時の被災者への保険給付や、労働保険料の徴収を行う業務と、企業への労働基準法の指導及び監督業務に大きく分けれらます。

労働基準監督署に勤務している労働基準監督官は、特別司法警察職員であり、労働に関する警察官のような役割を持っています。ですので、監督官には、会社に立ち入り、調査、尋問する権利や送検をする権限があります。

 

労働基準監督署から呼び出しや立ち入り調査を受ける場合があります。この場合、内部告発と抽出によるものとがあります。

呼び出しや立ち入り調査の多くは、事前に書面による通知がなされ、調査の日時や必要書類についての指定がなされます。この場合、どうしても都合が合わなければ監督官に相談して日時を変更してもらうことも可能です。

調査の結果、不備や法違反があると、是正勧告書が発行されて改善を求められます。

 

是正勧告書が発行されたら、改善箇所を決められた期限までに改善して、是正報告書を提出しなければなりません。報告書の作成を怠ったり、不誠実な態度に終始した場合は、書類送検される可能性もあります。

会社で使用している機械の安全性についても調査されることがあり、機械の安全性が確保されていないと判断されると、機械の使用停止命令が発行され、命令が解除されるまで機械の使用ができなくなります。