ほっしゃんぶろぐ

社会保険労務士の勉強用ブログです

2019-03-24から1日間の記事一覧

勉強4日目

労働基準法の適用範囲 労働基準法は、労働者であれば、正社員、アルバイト、嘱託社員など、名称にかかわらず、強制的に適用されます。労働者が学生、外国人であっても同様です。 労働基準法が適用されないのは、同居の親族のみを使用する事業所及び家事使用…

勉強3日目

労働基準法で定められた罰則をまとめてみました。 1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金 強制労働の禁止(第5条) 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制し…